一般社団法人日本家系図制作士協会

墓じまい記録

記録の扱いと、同意について。

何を記録し、何を記録しないか。記録したものを何に使うか。当協会がお預かりしたあと、どう保管し続けるか。お申し込みの前にお読みいただけるよう、すべて掲載しています。

サービスの内容・費用・撮り方は墓じまい記録のページに掲載しています。

記録の範囲

記録するのは、その一基だけです。

墓地は、他家のお墓が隣り合って並ぶ場所です。同意をいただいた一基の外側には、記録を広げません。

記録するもの

  • 墓石の全体および各面の写真
  • 刻まれた文字の書き起こし(戒名・俗名・没年月日・建立年)
  • 所在地(告示にもとづく現在の地名。区画番号までは記録しません)
  • 撤去の年月日

記録しないもの

  • 隣接する他家の墓石
  • 墓所の全景のうち、他家が判別できる範囲
  • 墓地における個々の家の帰属に関する情報

撮影にあたっては、隣接する他家の墓石が写り込まないよう画角を調整し、やむを得ず入る場合は文字が判読できない処理を施したうえで保存します。

同意について

何に使うかを、先にお示しします。

記録のご依頼と、記録したものの取り扱いに関する同意は、そのお墓の祭祀を承継されている方からいただきます。ご親族のどなたからでもお受けする形にはしていません。お墓は複数の家族にまたがる場合があり、承継者以外の判断で記録が残ることは避ける必要があるためです。

用途は、お申し込みの時点ですべてお示しします。あとから使いみちを増やすことはしません。それぞれについて、選んでいただけます。

ご家族へのお渡し記録の目的
記録一式をご依頼者にお渡しします。この用途は記録の目的そのものであり、選択の対象ではありません。
永久保存選択できます
この法人が複製を保管し続けます。ご家族の手元から失われたあとでも、ご子孫の求めに応じてお渡しできる状態を保ちます。保管に費用はいただきません。
統計への利用選択できます
年代の分布や地域ごとの件数といった集計に用います。集計の単位は全国および広域に限り、個別の記録を公表することはありません。
研究への提供選択できます
外部委員を含む倫理審査委員会の承認を得た研究に限り、閲覧を認めます。承認のない利用は認めません。
将来の照会への対応選択できます
ご子孫やご親族から照会があった際に、記録の存在をお伝えできるようにします。照会に応じるのは、ご本人・ご親族、およびその委任を受けた方に限ります。
この法人がなくなったときの移管選択できます
この法人が解散する場合に、国立国会図書館・公文書館・大学の史料館など、記録の保存を目的とする機関へ引き継ぎます。この同意をいただけない記録は、移管せずに消去します。永久に残すことを望まれる場合は、こちらもお選びください。

用途にかかわらず、外に出さないもの

ご家族から伺った口述
由来、言い伝え、供養の経緯。記録として保存はしますが、統計にも研究にも用いず、公開もしません。話者はいつでも削除を求められます。
墓地内の区画番号
個人の特定に直結するため、そもそも記録しません。所在は市区町村までとします。
同意をいただいていない他家の情報
撮影時に写り込んだ場合は、文字が判読できない処理を施したうえで保存します。

同意はいつでも撤回できます。撤回された場合、当協会は保管している複製を速やかに削除します。ご家族にお渡しした記録は、そのままお手元に残ります。

永久保存

なぜ「永久」と言えるのか。

記録は、つくった時点ではなく、数十年先まで残って初めて意味を持ちます。約束を言葉で終わらせないために、3つの形を取っています。

一般社団法人であること
株式会社は売却も清算もあり得るため、預かったものの行き先が経営の判断で変わります。当協会は一般社団法人で、記録を保管し続けることを事業の目的に置いています。事業の売却によって預かったものの行き先が変わる形を取っていません。
この法人がなくなったときの移管先を、先に決めていること
法人が解散する場合、記録は国立国会図書館・公文書館・大学の史料館など、保存を目的とする機関へ引き継ぎます。これも同意の項目のひとつで、移管の同意をいただけない記録は、引き継がずに消去します。永久に残すことを望まれる場合は、こちらもお選びください。
保管に費用をいただかないこと
保管を有料にすると、支払いが途絶えた時点で記録が失われます。デジタルの保管は件数が増えてもほとんど費用が増えないため、ここを有料にする理由がありません。年会費・登録料・更新料はいずれもいただきません。

ご相談から保存まで

お引き受けの詳しい手順

サービスページには「相談する・撮って送る・受け取る」の3つで掲載していますが、実際には次の6段階で進みます。

  1. 01

    ご相談

    撤去の予定日と、お墓の所在をお知らせください。祭祀を承継されている方からのご連絡をお願いしています。日程が決まる前のご相談でも構いません。

  2. 02

    進め方を決める

    ご自身で撮影されるか、こちらから伺うかをお選びいただきます。セルフ記録は無料です。立会をご希望の場合は、費用と伺える日程をお伝えします。この時点でのお断りに費用はかかりません。

  3. 03

    同意の確認

    記録する範囲と、記録したものの取り扱いについてご説明し、書面で同意をいただきます。保存の範囲は選んでいただけます。

  4. 04

    撮影

    セルフ記録の場合は、撮り方の手引きをお送りしますので、それにそって撮影のうえお送りください。立会記録の場合は撤去の前に現地へ伺います。所要はおよそ半日で、立ち会いは任意です。

  5. 05

    書き起こし

    刻まれた文字を書き起こします。読み取りには機械の補助を用いますが、その出力をそのまま記録とはせず、人が原本の写真に当たって確認します。読み取れなかった箇所は、推測で補わずに残します。

  6. 06

    お渡しと保存

    記録一式をご家族にお渡しします。あわせて、ご同意の範囲で永久保存の対象に加えます。保管に費用はかからず、同意はあとから撤回できます。

よくあるご質問

記録の扱いについて

どうしても読めなかった箇所は、どう記録されますか。
読み取れた範囲を記録し、判読できなかった箇所は「判読不能」として、推測で補わずに残します。あとから別の資料と照合できるよう、写真は最大解像度で保存します。将来、読み取りの技術が進んだときに読み直せるようにするためです。
記録したものは、誰かに公開されますか。
同意をいただかない限り、公開も第三者への提供も行いません。保存の同意をいただいた場合も、公開するのは統計的な情報のみで、個別の記録を公開することはありません。
永久保存とは、具体的に何をするのですか。
記録の複製を、この法人が保管し続けます。ご家族の手元から失われたあとでも、ご子孫の求めに応じてお渡しできる状態を保ちます。保管に追加の費用はいただきません。

記録の項目定義と、記録を作るときの4原則は研究・倫理・規格に全文を掲載しています。

ご不明な点は、お申し込みの前に。

同意の範囲は、お申し込みのあとでも変更できます。判断がつかない項目があれば、そのままご相談ください。